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千葉でリフォームするときに覚えておきたい耐用年数を詳しく紹介


建物には耐用年数というものがあります。リフォームを行うときにはデザインや機能に注目してしまいがちですが、耐用年数についてもしっかりと把握しておくことが大切です。

 

そこで今回は、リフォームをするときの耐用年数について紹介します。加えて、耐用年数を延ばすための方法についてもまとめました。千葉県内でリフォームを検討されている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

 

1.耐用年数とは?

耐用年数とは、固定資産としての価値がどのくらいの年数で通用するのかを数値にしたものです。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」として法律で定められています。耐用年数は、減価償却と関係があります。

 

1-2.減価償却とは?

減価償却とは、時間の経過によって価値が減少していく固定資産を取得したときに、取得するための支払額を耐用年数に応じて計上していくことを意味しています。

 

例えば仕事のためにノートパソコンを購入した場合、個人事業主ならば経費として計上可能です。ただし、パソコンは時間が経過すると価値が下がるため、通常の経費としてではなく減価償却として計上します。

 

減価償却の場合には、1年目に4万円、2年目に4万円というように数年にわたって計上します。実際は一括で支払ったものでも数年間にわたって計上できるので、税金の軽減が可能です。

 

1-2.建物の耐用年数は?

建物の耐用年数は国税局によって決まっています。おもな住宅の耐用年数は、以下のとおりです。

 

建物のタイプ 耐用年数
鉄筋コンクリート造り 47年
木造と合成樹脂造り 22年
木造モルタル造り 20年
軽量鉄骨造り 27年
重量鉄骨造り 37年

 

また、耐用年数によって減価償却率は異なります。おもな耐用年数と減価償却率は以下のとおりです。

 

耐用年数 減価償却率
47年 0.022
34年 0.030
27年 0.038
22年 0.046

 

たとえば4,000万円で軽量鉄骨造りの建物を建築した場合、年間の償却額は、4,000×0038となり、毎年152万円を建物の建築にかかった経費として計上できるのです。

 

2.リフォームでも減価償却が適用される

住宅の減価償却は、建物についても適用されます。減価償却は、店舗や工場、事務所のリフォームを行ったときにも適用がなされ、減価償却分を経費としての計上が可能です。ただし注意点もあり、リフォームについては固定資産の価値を高める場合にのみ可能となっています。

 

床やの壁の傷を補修したり、壁紙の張り替えをしたりする場合、修繕費として計上します。同じように、台風や豪雨などの災害によって外壁を補修した場合でも、修繕費が適用されるので注意しましょう。

 

2-1.リフォームのときの耐用年数

建物そのものをリフォームした場合、新築を立てるときの耐用年数がそのまま適用されます。そのため鉄筋コンクリートの場合は47年、木造モルタル造りの場合は20年が適用されます。

 

例えば、築25年の軽量鉄骨造りの建物を1,000万円かけてリフォームします。リフォーム費用は、残りの2年間で減価償却するのではなく、新築のときと同じように27年をかけて減価償却します。つまり建物の減価償却とリフォームの減価償却は、別々の計上が可能です。

 

注意点として、新築のときと同じ減価償却を適用するには、リフォームの費用が新築で取得した時の費用の50%以上であることが条件となっています。条件を満たしていない場合は、適用されません。

 

2-2.部分的なリフォームをした場合の耐用年数

減価償却は、建物に加えて、付属の設備に対しても適用できます。おもな設備の耐用年数は以下のとおりです。

 

おもな設備 耐用年数
蓄電池電源設備 6年
衛生設備、ガス設備 15年
冷暖房設備 13年
エレベーター 17年
エスカレーター 15年
消火や火災報知などの設備 8年
エアーカーテン 21年
アーケードや日よけ装置(金属製) 15年
アーケードや日よけ装置(そのほかの素材) 8年
トイレ 15年

 

リフォームの費用の減価償却は、定額法によって算出します。算出方法は、「リフォーム費用×定額法の償却率」です。償却率は、国税庁のホームページで確認が可能です。

 

3.リフォームでは耐久年数にも注意する

リフォームを行うときには、耐用年数に加えて、耐久年数にも注意しましょう。耐久年数とは、製造や販売をしているメーカーなどが、「このくらいなら使用に問題ない」と定めている年数のことです。また、耐用年数と耐久年数は同じものではありません。耐用年数に関しては問題がないものの、耐久年数は限界にあるケースもあります。

 

建物の耐久性を高める方法として、耐力壁の補強をする、構造材の接合に金属を使用するなどがあります。建物の状態を確かめながら、補強していくことで快適な建物にできるでしょう。

 

4.まとめ

耐用年数とは、固定資産としての価値がどのくらいの年数で通用するのかを数値にしたものです。減価償却とかかわりがあり、数年にわたって建物の建設費用を経費として計上できます。リフォームについても、新築の建物と同じ耐用年数が適用されるのです。千葉県内でリフォームを考えている方は覚えておきましょう。

 

建物の一部分をリフォームについても耐用年数があり、減価償却が適用されます。注意点は、設備によって耐用年数が異なることです。また、壁の補修や壁紙の張り替えなどについては、減価償却を適用できないので注意しましょう。

 

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